01,宅建業法の基本
「宅地・建物」の「取引」 を「業」として行うこと。
宅建業を営むには免許を受けなければならない。
★「宅地・建物」とは?
宅地
・現在、建物が建っている土地
・これから建物を建てる目的で取引される土地
・用途地域内の土地(道路、公園、河川、広場等は除く)
建物
・屋根と柱、壁がある工作物
★「取引」とは?
宅建業の対象となる取引
・自ら当事者となって、売買、交換を行う
・他人を代理して、売買、交換、貸借を行う
・他人間を媒介して、売買、交換、貸借を行う
取引(宅建業)に該当しない行為
・自ら宅地・建物を賃貸する行為…(不動産賃貸業
・建物の建築を請け負う行為…(建設業
・宅地の造成を請け負う行為…(宅地造成業
・ビルの管理行為…(不動産管理業
★「業」とは?
・不特定多数の人に対して、反復継続的に取引を行うこと。
(自社の社員等に限定した宅地の分譲販売は「業」に当てはまらない)
(1回限りの販売は「業」に当てはまらない)
★免許が不要な団体
前述の宅建業に該当する行為をするためには、原則として免許を受けなければならない。
例外として下記の団体は免許なしで宅建業を営むことが出来る。
・国、地方公共団体 等
(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社など。但し、農協は含まれない。)
・信託会社、信託銀行
(これらには信託業法で規定がある。ただし、国土交通大臣に届出が必要。)
★無免許営業の禁止、名義貸しの禁止
・免許を受けずに宅建業を営むことは禁止されている。また、実際に宅建業を営んでいなくても、「宅建業を営む旨」の表示、宅建業で営む目的で広告をすることも禁止されている。
・宅建業者が自分の名義を他人に貸して宅建業を営むこと、「宅建業を営む旨」を表示させること、宅建業を営む目的で広告をさせることも禁止されている。
ちかれた。。🥺ぴえん!