宅建士を目指すニート。

2020年、宅建に一発合格したい中卒ニートのお勉強ブログ。

01,宅建業法の基本

 

 

宅建業(宅地建物取引業)とは?

「宅地・建物」の「取引」 を「業」として行うこと。

宅建業を営むには免許を受けなければならない。

 

 

★「宅地・建物」とは?

宅地

・現在、建物が建っている土地

・これから建物を建てる目的で取引される土地

用途地域内の土地(道路、公園、河川、広場等は除く)

建物

・屋根と柱、壁がある工作物

 

 

★「取引」とは?

宅建業の対象となる取引

・自ら当事者となって、売買、交換を行う

・他人を代理して、売買、交換、貸借を行う

・他人間を媒介して、売買、交換、貸借を行う

 

取引(宅建業)に該当しない行為

・自ら宅地・建物を賃貸する行為…(不動産賃貸業

・建物の建築を請け負う行為…(建設業

・宅地の造成を請け負う行為…(宅地造成業

・ビルの管理行為…(不動産管理業

 

 

★「業」とは?

・不特定多数の人に対して、反復継続的に取引を行うこと。

(自社の社員等に限定した宅地の分譲販売は「業」に当てはまらない)

(1回限りの販売は「業」に当てはまらない)

 

 

★免許が不要な団体

前述の宅建業に該当する行為をするためには、原則として免許を受けなければならない。

例外として下記の団体は免許なしで宅建業を営むことが出来る。

・国、地方公共団体

(独立行政法人都市再生機構地方住宅供給公社など。但し、農協は含まれない。)

・信託会社、信託銀行

(これらには信託業法で規定がある。ただし、国土交通大臣に届出が必要。)

 

 

★無免許営業の禁止、名義貸しの禁止

・免許を受けずに宅建業を営むことは禁止されている。また、実際に宅建業を営んでいなくても、「宅建業を営む旨」の表示、宅建業で営む目的で広告をすることも禁止されている。

宅建業者が自分の名義を他人に貸して宅建業を営むこと、「宅建業を営む旨」を表示させること、宅建業を営む目的で広告をさせることも禁止されている。

 

 

 

 

 

 

 

ちかれた。。🥺ぴえん!